住宅減税制度

新築時に受けられる減税制度



3.登録免許税に関する減税

【登録免許税】
新築をすると、建物や土地の所有権があなたにあることを公的に証明するために、所有権移転登記と 所有権保存登記をしなくてはいけません。さらに住宅ローンを借りる場合、土地と建物を担保に いれますという意思表示をするため抵当権も設定しなければなりません。 この制度は、所有権の保存・移転登記や、抵当権の設定登記に係る登録免許税を軽減するというものです。 一般住宅の不動産登記に係る登録免許税の軽減措置が平成29年3月31日から3年間延長され平成32年3月31 までの取得について、従前どおりの税率で軽減措置が継続しています。

それぞれの登記にかけられる税率は以下の通りです。
登記種別 本則税率→軽減税率
土地の所有権移転 2.0%→1.50%
所有権の保存登記 0.4%→0.15%
建物の所有権移転 2.0%→0.30%
抵当権の設定登記  0.4%→0.10%

新築住宅の場合は50㎡(平方メートル)以上で、自己居住用の住宅であることが控除の対象になります。 所有権の保存登記と移転登記、抵当権の設定については平成32年3月31日まで、土地の所有権移転登記は 平成31年3月31日まで適用されます。


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