住宅減税制度

新築時に受けられる減税制度



5.贈与税の非課税措置

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「住宅取得等資金の非課税制度」という 贈与税の特例制度の適用を受けることが出来ます。
なお、ここでは「相続時精算課税制度」については割愛します。
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合 において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。


非課税の限度額一覧表
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 ①住宅取得時消費税が10% ②10%以外
省エネ等住宅 左記以外の
住宅用家屋
省エネ等住宅 左記以外の
住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年01月~平成31年03月 1,200万円 700万円
平成31年04月~平成32年03月 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成32年04月~平成33年03月 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成33年04月~平成33年12月 1,200万円 700万円 800万円 300万円

受贈者の要件
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注)?配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、 養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたこと がないこと(一定の場合を除きます。)
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、 又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を 有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が 一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。なお、贈与を受けた時に日本国内に住所 を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に 居住することが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に 居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧ください (外部リンク)

居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に 先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」 には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
 また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1)新築又は取得の場合の要件

イ)新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積 (マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡ 以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

ロ)取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注)耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④上記1及び1のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の 耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその 耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
(2)増改築等の場合の要件

イ)増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその 専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の 2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

ロ)増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、 一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は 「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

ハ)増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要した ものであること。



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