事業承継


 事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により 取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の 納税が猶予される制度です。
 つまり一時的には相続税の大幅な節税につながり、会社経営を一定の条件を満たしながら 続けていくことで半永久的に猶予してもらうことが可能であり、状況次第では実質的には 免除されることとなります。

事業承継税制の概要

 事業承継税制とは、前述のとおり株式の承継に伴う納税猶予・免除制度であり、相続税に関するものと 贈与税に関するものに分けられます。

1.相続税の納税猶予・免除制度
 中小企業の経営者が保有する非上場株式を後継者が相続により取得し、その会社を経営していく場合には、 その後継者が納付すべき相続税の納税が猶予されます。その後、一定要件を満たしつつ後継者が死亡した 場合には、納税が猶予されていた相続税が免除されるという制度です。

2.贈与税の納税猶予・免除制度
 中小企業の経営者が保有する非上場株式を後継者が贈与により取得し、その会社を経営していく場合には、 その後継者が納付すべき贈与税の納税が猶予されます。その後、一定要件を満たしつつ、先代経営者または 後継者が死亡した場合には、納税が猶予されていた贈与税が免除されるという制度です。


平成30年度税制改正特例措置

 平成30年度の税制改正においては、事業承継税制が抜本的に拡充されたほか、新規設備投資の固定資産税が 3年間最大ゼロとなる特例が創設されるなど、中小企業の企業活動を幅広く支援する税制が措置されています。

改正措置の適用期間
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間における相続または贈与が 対象となる特例措置となります
措置対象 平成30年特例措置 一般措置
1.事前の計画策定等 5年以内の特例承継計画の提出 不要
(平成30年4月1日から
平成35年3月31日まで)
2.適用期限 10年以内の相続・贈与等 なし
(平成30年1月1日から
平成39年12月31日まで)
3.対象株数 全株式 総株式数の2/3まで
4.納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
5.承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
6.雇用確保要件 雇用されなかった場合でも報告書の提出など救済措置あり 承継後5年間平均8割の雇用維持が必要
7.事業の継続が困難な事由
  が生じた場合の免除
2年以上赤字や2年以上売上減少など一定条件で一部免除あり なし
8.相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与


適用イメージ例 (基本的には贈与税:猶予→贈与税:免除&相続税:猶予→相続税:免除&贈与税:猶予・・・の繰返し)
事業承継適用イメージ

事業承継税制のメリット・デメリット
 事業承継税制のメリットは、後継者が非上場株式を継承することによる多額な相続税や贈与税が猶予され、 免除される可能性もあることです。ただし、この制度を利用するためには、いくつかの適用要件があり、 猶予期間中にも一定の要件を満たされなくなった場合には、猶予されていた税額とともに利子税の支払いを 求められることもあります。

贈与税の納税猶予・免除制度の概要

1.猶予額
 後継者が先代経営者から贈与により取得した議決権株式にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。

2.免除される場合
 先代経営者または後継者が死亡すると、猶予されていた贈与税は免除されます。ただし、相続税の 納税猶予制度と同様ですが、猶予期間中に、一定の要件を満たさなくなると、その時点で納税猶予は 打ち切りとなり、猶予されていた贈与税の全額または一部の額と利子税の納付が必要になります。

3.納税猶予・免除制度の対象要件

【会社要件】
 相続税の納税猶予制度・免除制度と同様です。

【後継者(受贈者)要件】
 ① 贈与の直前において、3年以上役員であること
 ② 贈与時において、20歳以上であり、会社の代表権を有していること
 ③ 贈与時において、後継者及び後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し、かつ
  これらの者の中で最も多くの議決権数を保有していること

【先代経営者(贈与者)要件】
 ①会社の代表権を有していたこと
 ②贈与の直前において、先代経営者及び先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を
  保有し、かつ後継者を除いた関係者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
 ③贈与時に会社の代表権を有していないこと(有給役員として残ることは可)

【担保の提供】
 相続税の納税猶予・免除制度と同様に、納税が猶予される贈与税額および利子税の額に 見合う担保を税務署に提供する必要があります

【納税猶予の継続要件】
 相続税の納税猶予・免除制度と同様に、贈与税の申告期限から5年間ならびに5年経過後は、 一定の要件を満たしていなければ、納税猶予は打ち切りとなり、猶予されていた贈与税の全額 または一部の額に加え、利子税も納付しなければならなくなりますので注意が必要です。

【申告後5年間】
 相続税の納税猶予・免除制度と同様に、贈与税の申告期限から5年間は、事業を継続し、 主に以下の要件を満たしていなければ、猶予されていた贈与税の全額を利子税とともに 納付しなければなりません。

 ①後継者が会社の代表者であること
 ②後継者が筆頭株主であること
 ③納税猶予対象株式を継続保有していること
 ④上場会社や風俗営業会社、資産管理会社に該当しないこと

 なお、この5年の間は、年に1回、事業継続の状況などについての年次報告書を都道府県に 提出しなければならず、税務署にも継続届出書の提出が必要になります。

【申告後5年経過後】
 相続税の納税猶予・免除制度と同様に、贈与税の申告期限から5年経過後は、主に以下の要件を 満たしていなければ、猶予されていた贈与税の全額または一部の額を利子税とともに納付しなければ なりません。
 ①納税猶予対象株式を継続保有していること  ②資産管理会社に該当しないこと
 なお、5年間経過後に引き続き納税猶予を受ける場合には、3年に1回、税務署に継続届出書の提出が 必要になります。

【猶予税額の免除要件】
 先代営者(贈与者)または後継者(受贈者)が死亡した場合には猶予されていた贈与税は 全額免除されます。(税務署に免除届出書に提出が必要です。) ただし、先代経営者が死亡した 場合には、後継者が猶予されていた贈与税は免除されますが、先代経営者から後継者への相続が あったものとみなされて、相続税の納付義務が生じる場合があります。 この場合、後継者が一定の手続きを行うことにより、相続税の納税猶予に切り替えることができます。
 また、相続税の納税猶予・免除制度と同様に、その他にも以下のような場合には、贈与税の 一部の額が免除される場合があります。

 ①贈与税の申告期限後5年間において、やむを得ない理由(精神障害者、身体障害者
  となるなど)により、後継者が代表権を有しなくなった日以後に、後継者が
  「猶予継続贈与」を行った場合
 ②贈与税の申告期限後5年経過後に、後継者が「猶予継続贈与」を行った場合
 ③贈与税の申告期限後5年経過後に、会社が破産手続開始の決定または特別清算開始の
  命令などを受けた場合

相続税の納税猶予・免除制度の概要

1.猶予額
 後継者が先代経営者から相続により取得した、議決権株式にかかる相続税の全額の納税が猶予されます。

2.免除される場合
後継者が死亡すると、猶予されていた相続税は免除されます

3.相続税の納税猶予措置を受けるための主な要件

【要件1 申告期限までに都道府県知事の認定を受けること】

【要件2 先代経営者である被相続人の主な要件】
 ①会社の代表権を有していたこと
 ②相続開始直前において、先代経営者及び先代経営者の親族などで総議決権数の
  過半数を保有し、かつ後継者を除いた関係者の中で最も多くの議決権数を保有
  していたこと

【要件3 経営承継相続人等の主な要件】
 ①相続開始直前において、会社の役員であること
 ②相続開始日において、後継者及び後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し、
  かつこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していること
 ③相続開始日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること

【要件4 認定対象会社の主な要件】
 ①上場企業
 ②中小企業者に該当しない会社
 ③風俗営業会社
 ④資産管理会社
 ⑤総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社
※資産管理会社」とは、有価証券、不動産(自社で使用していないもの)、現預金等の特定の  資産の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社や、これらの特定の資産からの運用収入が  総収入額の75%以上の会社のこと

【要件5 担保を提供すること】
 猶予される相続税の金額及び利子税の金額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。  通常は特例の適用を受ける非上場株式の全てを担保に提供することで、担保の提供があったと  見做されますし、実務上も非上場株式の全てを担保に提供することが一般的です

4.納税猶予の継続要件
 相続税の申告期限から5年間ならびに5年経過後は、一定の要件を満たしていなければ、  納税猶予は打ち切りとなり、猶予されていた相続税の全額または一部の額に加え、  利子税も納付しなければならなくなりますので注意が必要です。

【申告後5年間】
 相続税の申告期限から5年間は、事業を継続し、主に以下の要件を満たしていなければ、  相続税の猶予は打ち切りとなり、猶予されていた相続税の全額を利子税とともに納付しなければなりません。

 ①後継者が会社の代表者であること
 ②後継者が筆頭株主であること
 ③納税猶予対象株式を継続保有していること
 ④上場会社や風俗営業会社、資産管理会社に該当しないこと

【申告後5年経過後】
 相続税の申告期限から5年経過後は、主に以下の要件を満たしていなければ、猶予されていた  相続税の全額または一部の額を利子税とともに納付しなければなりません。

 ①納税猶予対象株式を継続保有していること
 ②資産管理会社に該当しないこと

 なお、5年間経過後に引き続き納税猶予を受ける場合には、3年に1回、税務署に継続届出書の 提出が必要になります。

5.猶予税額の免除要件
 後継者(相続人)が死亡した場合には猶予されていた相続税は全額免除されます。また、  その他にも以下のような場合には、相続税の一部の額が免除される場合があります。ともに、  税務署に免除届出書に提出が必要です。

 ①相続税の申告期限後5年間において、やむを得ない理由(精神障害者、身体障害者
  となるなど)により、後継者が代表権を有しなくなった日以後に、後継者が
  「猶予継続贈与」を行った場合
 ②相続税の申告期限後5年経過後に、後継者が「猶予継続贈与」を行った場合
 ③相続税の申告期限後5年経過後に、会社が破産手続開始の決定または特別清算開始の
   命令などを受けた場合



その他の事業継承に関連する優遇制度

中小企業庁 「H30年度税制改正パンフレット」より


事業承継における信託

税制ではありませんが、事業承継の実施方法として「信託」という手段があります。
「信託」とは、財産を持つ者(委託者)が、信託行為(信託契約や遺言)によって財産を託し、 財産を託された者(受託者)は、定められた目的(信託目的)に従って、財産を管理・処分し、 その財産から生ずる利益を委託者から指定された者(受益者)に与えることを約束する法律関係 を言い、特に非営利目的による第3者への信託を用いて事業承継を行うケースが近年増えています。 以下のサイトを参考リンクとして掲載します
事業承継における信託


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