税金 | 負担の必要性 | |
法人税 | 事業実体がないため無し | |
法人事業税 | 〃 | |
法人住民税 | 法人税割 | 〃 |
均等割 | 自治体によるが不要のケースも |
役員変更登記が必要 会社休眠中も、役員変更登記が必要になります。取締役などの会社の役員には任期が ありますので、任期満了時には役員の改選をし、役員変更登記をしなければなりません。 たとえ同じ人が引き続き役員になる場合でも、重任登記が必要になります。多くの会社では 取締役の任期は2年になっていますから、2年に1回は役員変更登記が必要になるということです。 |
※会社法では、変更登記を怠った場合には、代表者が100万円以下の過料に処せられるとされて います。会社休眠中も役員変更登記は行う必要があるということを認識しておきましょう。
純損失の繰越しと繰戻しができる 青色申告をしている場合、 事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、 順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。 また、前年も 青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に 繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。 |
そもそも繰越欠損金とは何か 欠損金とは、法人税を計算する際の所得計算において、所得が赤字である場合の その金額のことをいいます。 法人税法においては、青色申告の承認を受けている場合には、一定期間、その 欠損金を将来に繰り越して、将来の一定期間の間に発生した所得(黒字)と相殺 することを認めています。この法人税法の規定に基づき、繰越している過去の 欠損金のことを繰越欠損金と言います。 |
繰越欠損金を利用するメリット 損金を将来に繰越すメリットは、将来の所得(黒字)と欠損金を相殺し、将来の納める べき法人税を少なくすることができる点です。以下の表では、条件を非常に簡略化して、 繰越欠損金を利用した際の法人税への影響額を示しています。 |
繰越欠損金の利用がない場合 | 繰越欠損金を利用する場合 | |||
1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |
税引前当期純利益 | ▲50 | 150 | ▲50 | 150 |
繰越欠損金 | 0 | 0 | 0 | ▲50 |
課税所得 | ▲50 | 150 | ▲50 | 100 |
法人税(実効税率30%) | 0 | 45 | 0 | 30 |
※税引前当期純利益=欠損金を控除する前の課税所得と仮定しています ※法人税の実効税率は30%と仮定しています ※簡略化のため、法人税の均等割は考慮していません |