印紙税 (国税)


印紙税 は、財産権の創設・移転・変更・消滅などを証明する証書や帳簿等、課税物件に該当する一定の文書 (課税文書)に対して課される税金。印紙をはって消印するという方法で納めます。


マイホーム売却時の領収書の印紙税

 売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。不動産会社等が不動産を売却した領収書には、 印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売買する場合、 発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。 マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。



「記載金額」とは税込金額?税抜金額?

①消費税額等が区分記載されているとき、 ②税込金額及び税抜金額が記載されているときには、 「記載金額」は税抜金額となります。

(例1)
「工事請負金額5,400万円のうち消費税額等400万円」と記載した場合 「記載金額は5,000万円」→印紙税額は「1万円」

(例2)
「請負金額5,400万円(税込)」、又は「請負金額5,400万円(消費税額等8%を含む)」と記載した場合 「記載金額は5,400万円」→印紙税額は「3万円」


印紙税額テーブル

1.契約書の印紙税額は以下の通り
記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円 400円
100万円以下のもの 500円 200円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 ※200円~1,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下のもの 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下のもの 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成32年3月31日までの適用です。

2.領収書の印紙税は以下の通り
記載金額 印紙税額 記載金額 印紙税額 記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税 2,000万円以下 4,000円 5億円以下 100,000円
100万円以下 200円 3,000万円以下 6,000円 10億円以下 150,000円
200万円以下 400円 5,000万円以下 10,000円 10億円超 200,000円
300万円以下 600円 1億円以下 20,000円 記載金額のないもの 200円
500万円以下 1,000円 2億円以下 40,000円
1,000万円以下 2,000円 3億円以下 60,000円


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