印紙税
は、財産権の創設・移転・変更・消滅などを証明する証書や帳簿等、課税物件に該当する一定の文書
(課税文書)に対して課される税金。印紙をはって消印するという方法で納めます。 |
売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。不動産会社等が不動産を売却した領収書には、 印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売買する場合、 発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。 マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。 |
①消費税額等が区分記載されているとき、
②税込金額及び税抜金額が記載されているときには、
「記載金額」は税抜金額となります。
(例2) 「請負金額5,400万円(税込)」、又は「請負金額5,400万円(消費税額等8%を含む)」と記載した場合 「記載金額は5,400万円」→印紙税額は「3万円」 |
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | ※200円~1,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
記載金額 | 印紙税額 | 記載金額 | 印紙税額 | 記載金額 | 印紙税額 | ||
5万円未満 | 非課税 | 2,000万円以下 | 4,000円 | 5億円以下 | 100,000円 | ||
100万円以下 | 200円 | 3,000万円以下 | 6,000円 | 10億円以下 | 150,000円 | ||
200万円以下 | 400円 | 5,000万円以下 | 10,000円 | 10億円超 | 200,000円 | ||
300万円以下 | 600円 | 1億円以下 | 20,000円 | 記載金額のないもの | 200円 | ||
500万円以下 | 1,000円 | 2億円以下 | 40,000円 | ||||
1,000万円以下 | 2,000円 | 3億円以下 | 60,000円 |