事業所税 (地方税)


  事業所税 (じぎょうしょぜい) は、日本の指定都市等が、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを 目的として課す税金です。 地方税であり1975年に創設されました。 人口30万人以上の都市が、企業の業績にかかわりなく一定の規模以上の事業所に課されます。 その使途は法律によって定められ、道路、学校、上下水道など整備事業、公害防止、防災事業 に充当されます。

該当する指定都市等

1. 東京都(区部)
2. 地方自治法252条の19第1項の都市(20市)
札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、 名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 
3. 首都圏整備法2条第3項 に規定する既成市街地を有する市及び近畿圏整備法2条第3項 に規定する 既成都市区域を有する市(8市)
川口市、武蔵野市、三鷹市、守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市
4. 1又は2以外の市で人口30万以上のもののうち政令(地方税法施行令56条の15)で指定するもの(47市)
旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、 市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、 岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、 枚方市、姫路市、奈良市、和歌山市、大津市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、 長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市

納税義務者
次のいずれかに該当する事業者が納税義務の対象となる。
①資産割
都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える規模で事業を行う 法人。1平方メートル当たり600円。
②従業員割
都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う法人。給与総額の0.25パーセント。


前へ(法人住民税)

inserted by FC2 system