均等割 | 所得割 | |
1月1日時点で市区町村に住所がある人 | ○ | ○ |
1月1日時点で市区町村に住所がないが、事務所や家屋敷がある人 | ○ | - |
税区分 | 条件 |
■均等割・所得割ともにかからない人 |
・生活保護を受けている人 ・障害者、未成年者(20歳未満)、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下であった人 ・合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人(※) |
■均等割がかからない人 |
合計所得金額が、市区町村で定める金額以下であった人(※) |
■所得割がかからない人 |
合計所得金額が (控除対象配偶者+扶養親族+1)×350,000円+320,000円以下の人 又は、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は 350,000円以下の人 |
2007年(平成19年)以降は下記の表の通りでですが、「東日本大震災からの復興に
関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の
臨時特例に関する法律」により、2014年(平成26年)6月からは新たに市町村税が
500円、道府県民税が500円増額されました。 |
種別 | 市町村民税 | 道府県民税 | 合計 |
所得割 | 6% | 4% | 10% |
均等割 | 3,000円 | 1,000円 | 4,000円 |
利子割 | なし | 5% | 5% |
配当割 | なし | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割 | なし | 5% | 5% |
種別 | 市町村民税 | 道府県民税 | 合計 |
所得割 | 6% | 4% | 10% |
均等割 | 3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
利子割 | なし | 5% | 5% |
配当割 | なし | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割 | なし | 5% | 5% |
通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付されます。
この納付書により市区町村役場や金融機関、郵便局などの窓口で支払う(口座自動振替に
よることもできる)。 納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・
1月の4期です。 |