住民税 (地方税)


 住民税は、都道府県が徴収する都道府県民税と市町村が徴収する市町村民税  (東京23区は特別区民税)の総称です

 その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されます。 そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた 市町村に全て納付しなければなりません。 この場合、その年の住民税は転居先の市町村 から課税されることはありません。

 納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と、 (各市町村によって税額が異なるが)定められた額で一律に課される「均等割」を 合算した額です。

納税義務

納税義務のある人
均等割 所得割
1月1日時点で市区町村に住所がある人
1月1日時点で市区町村に住所がないが、事務所や家屋敷がある人


納税義務のない人
税区分 条件
■均等割・所得割ともにかからない人 ・生活保護を受けている人
・障害者、未成年者(20歳未満)、寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下であった人
・合計所得金額が、市区町村の定める金額以下であった人(※)
■均等割がかからない人 合計所得金額が、市区町村で定める金額以下であった人(※)
■所得割がかからない人 合計所得金額が
(控除対象配偶者+扶養親族+1)×350,000円+320,000円以下の人
又は、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は
350,000円以下の人
(※)住民税の課税・非課税を決定する合計所得金額は市区町村によって異なります。


税額と税率

  2007年(平成19年)以降は下記の表の通りでですが、「東日本大震災からの復興に  関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の  臨時特例に関する法律」により、2014年(平成26年)6月からは新たに市町村税が  500円、道府県民税が500円増額されました。


2007年(平成19年)以降の標準税率・税額
種別 市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 1,000円 4,000円
利子割 なし 5% 5%
配当割 なし 5% 5%
株式等譲渡所得割 なし 5% 5%


※臨時特例法対象期間(2014年(平成26年)から2023年(平成35年)まで)の標準税率・税額
種別 市町村民税 道府県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,500円 1,500円 5,000円
利子割 なし 5% 5%
配当割 なし 5% 5%
株式等譲渡所得割 なし 5% 5%


徴収方法

普通徴収
 通常、毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に税額通知書(納付書)が送付されます。 この納付書により市区町村役場や金融機関、郵便局などの窓口で支払う(口座自動振替に よることもできる)。 納期は(市町村により若干異なるものの)通常、6月・8月・10月・ 1月の4期です。


特別徴収
 給与所得者については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの 12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付します。なお、普通徴収分の 住民税を事業主を通じて申請することで特別徴収に切り替えることも可能です。

 なお、原則として、事業主(法人、個人を問わず)は給与を支払っている場合(役員のみや アルバイト、パート短期雇用者のみであっても)、すべての従業員の住民税について 特別徴収する義務があります。(地方税法第324条の4および各市区町村条例)

 また、2009年10月からは公的年金からの天引きも開始されている。年6回の年金支給時に天 引きされます。一定の所得要件等を満たすことが前提となりますが、国民健康保険料(税)や後期高 齢者医療保険料とは違い、納税者の意向により普通徴収(口座振替)への切り替えはできません。

 特別徴収のメリットとして、
 ①給与天引きなので、払い忘れがない
 ②1回当たりの支払金額が少なく負担感が軽くなる
 などがある。

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