固定資産税 (地方税)



課税の対象

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます

【土地】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)

【家屋】
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物

【償却資産】
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、
減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除く。


賦課の基準

【課税主体】
固定資産の所在する市町村(東京23区内では区ではなく都が課税)

【賦課期日】
毎年1月1日。年の途中で売買等で所有者が代わっても、1月1日現在の所有者として
登録されている者が、その年度の税を納付する。

【納税方法】
市町村から送付される納税通知書によって納める(普通徴収)
納期は原則として4月、7月、12月、2月中において、市町村の条例で定める


税額の算出

税額は、 課税標準X税率 により算出する。税率は都道府県及び各市町村が設定することが可能で、
標準税率は1.4% であり、大概の自治体は標準税率で算出している。

※売買契約等で所有権を移転する際に固定資産税を日割り等で精算する商習慣がありますが
地方税上で規定されているものではなく、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
土地・建物を夫婦、親兄弟等で共有したり共有の登記名義で登録されることもありますが、
納税通知書の送付対象は登記簿上で一番上に記載される筆頭者1名だけで支払い対象も同一です。
各名義人毎の税負担については当事者間の協議によることとなります。


評価額と課税標準額

総務大臣が告示した固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」
により、市町村長が課税標準となる固定資産課税台帳に登録される価格を決定することとなっている


評価方法

1.固定資産税評価額(土地)

土地の評価額=土地の面積(地積)×路線価

固定資産税(土地)の評価方法には、主に路線価方式が採用される。
路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設された価格

①固定資産税における路線価 ・・・市町村が算定
②相続税における路線価の ・・・国税局が算定

土地の場合は、 地価の変動に応じて評価額が見直されます。原則として
3年ごと(基準年度)に評価額の見直しを行う ため、評価額が3年間は据え置かれます。

2.固定資産税評価額(家屋)

家屋の評価額=評点1点あたりの価額×床面積
×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率

家屋の場合では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。 再建築価格方式とは、その家屋と全く同じものをもう一度建てた時にかかる建築費を指し、 経年減点補正率とは使用年数ごとに下がっていく家屋の価値の減少率を示します。
この評価額に各種特例措置を適用したものが家屋の課税標準額となります。
なお、評価額は原則として3年に1度、全ての固定資産について評価替えが行われます。
税率については23区内であれば1.4%で統一されていますが、 自治体によっては超過税率として 1.4%を超える税率を設定している場合がありますので注意が必要です。
固定資産評価額の減少
家屋である住宅の場合は評価額が年の経過とともに減価していきますので、建物が古くなるにつれ 税額も減少していきます。 なお、評価額算定に用いられる減価率は下限(最終残価率)が2割と定められており、
その下限に達した以降は評価額は減らない=つまり税額は減らない ことになります。
(一般的な木造専用住宅は25年で下限に達します)
また、評価額の見直しは 3年に1度の基準年度毎に全国一律に行われますので3年おきに税額が減少していくことになります。


3.償却資産

毎年行われる申告により資産台帳を作成し、それに基づき評価額を算定する。


新築住宅に関する固定資産税の軽減措置


全国的におおむね共通する事項について記述されていますが、固定資産税は地方税であり 自治体によっては別の取扱いとなる場合がありますので、詳しくは各自治体に確認する必要があります

新築住宅・住宅用地特例
区分 固定資産税
(税率1.4%)
都市計画税
(税率0.3%)
住宅
※1
戸建住宅 1戸あたり120㎡相当分までを限度 3年間 固定資産税額の1/2を減額※2 減額なし
マンション 1戸あたり120㎡相当分までを限度 5年間 固定資産税額の1/2を減額※3
土地 空き地(更地) 何も建物がない状態 課税標準X1.4% 課税標準X0.3%
小規模住宅用地 住宅1戸に付き200㎡まで 評価額X1/6 評価額X1/3
一般住宅用地 住宅1戸に付き200㎡を超えた部分 評価額X1/3 評価額X2/3
※1・・・平成32年3月31日までに取得した新築住宅に適用
※2・・・長期優良住宅の場合は5年間
※3・・・長期優良住宅の場合は7年間


新築住宅

住宅を新築した場合、基本的に固定資産税額の2分の1が減額されます
新築住宅の軽減措置


住宅用土地

「住宅用地の特例」の適用は住宅が建っていることが条件。更地には適用されません。新築住宅の減額は 一定期間のみの軽減ですが、 土地の特例については期限はありません。 よって、制度改正がないことが前提ですが、住宅を解体する、用途を変えるといったことがない限り、 この特例措置は継続します。
但し、平成27年度からは、「特定空家等」には住宅用地の特例の適用は無くなることが決定されました。
住宅用土地の軽減措置


認定長期優良住宅

認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年度または7年度(新築中高層耐火建築物)、
120㎡までの床面積に対する固定資産税額の2分の1相当額が減額されます。



リフォームに関する固定資産税の軽減措置


既存住宅の耐震改修

既存住宅の耐震改修工事を行った場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税額の2分の1相当額が減額されます。 減額は、耐震工事が完了した翌年度分に限ります。

既存住宅のバリアフリー改修

既存住宅に対してバリアフリー改修工事を行った場合、100㎡までの床面積に対する固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。 減額は、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限ります。

既存住宅の省エネ改修

既存住宅に対して省エネ工事を行った場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税額の3分の1相当額が 減額されます。減額は、耐震工事が完了した翌年度分に限ります。

※リフォーム減税措置

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