社会保険料


社会保険料は、各種の社会保険に対して、使用者や被用者、国などが負担する費用をいいます。 これは、社会保険事業に必要な費用を賄うために、被保険者やその事業主などが納入する負担金であり、 税金と共に、財政の大きな収入項目となっています。

社会保険料の種類

社会保険料には、以下の種類があります。

1.健康保険料
 健康保険は、企業で働く人々とその家族が、仕事以外の事故でケガをしたり、 病気になったときやそれが原因で仕事を休み給与がもらえなかったとき、 出産をするとき、死亡したときに必要な医療費や手当金などを支給して、 生活上の不安を少しでもなくすことを目的とした制度です。このための 保険料が健康保険料です。

2.介護保険料
 介護保険は、65歳以上の被保険者が、介護が必要と認定された場合に介護サービスを 受けることができる制度です。なお、40歳から64歳までの被保険者は、介護保険の 対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に介護サービスを受けることが できます。このための保険料が介護保険料です。


3.厚生年金保険料
 厚生年金保険は、企業で働く被保険者や被保険者だった人々が、老齢により一定の年齢に 達したとき、仕事以外の事故でケガをしたり病気になったことが原因で障害の状態になった とき、死亡したときに、本人や遺族が年金給付を受けることができる制度です。このための 保険料が厚生年金保険料です。


4.雇用保険料
 雇用保険は、失業している人々や教育訓練を受ける人々が、失業や教育訓練等に ついて給付金を受けることができる制度です。そのほかに、失業の予防や労働者の 能力開発などを行うための助成金事業などを行なっています。このための保険料が 雇用保険料です。


5.労災保険料
 労災保険は、労働者が業務や通勤途中の事故が原因でケガや病気になったり、それが 原因で仕事を休み給与がもらえなかったとき、障害の状態になったとき、死亡したときに 必要な医療費や給付金などを受けることができる制度です。このために事業主が全額負担 している保険料が労災保険料です。


6.子ども・子育て拠出金
 従業員に子供がいるかどうかは関係なく、厚生年金加入者である全員に対してかかります。 従業員負担はなく、会社のみが負担します。一般的に社会保険料という場合は1~5を指しますが、 子供子育て拠出金も広義の社会保険料とも言えるため、ここに分類しています。

POINT!!

※1~4までの保険料は事業者と本人で負担し、5~6のみ事業者が負担します



法人の加入義務

 健康保険と厚生年金保険では、事業所を単位として、加入が義務づけられる「強制適用事業所」と  任意加入の「任意適用事業所」の2種類に分類します。任意適用事業所に該当すると、加入義務は  ありません


任意適用事業所

1.従業員が5人未満の個人事業所
※任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の半数以上の同意を得なければならない。 同意があれば、加入を希望しない従業員も含めて全員に適用することになる。

2.個人事業主が運営する従業員5名以上の事業所(かつ、以下の業種に該当する事業所)
農林水産業、畜産業、旅館、料理飲食店、接客業、理容業等、弁護士、公認会計士、税理士、 社会保険労務士、神社、寺院、教会等

強制適用事業所

1. 法人事業所(株式会社などの会社組織)

2. 個人事業主で従業員数が5名以上の事業所
ただし任意適用事業所に指定される業種以外の事業所が対象



inserted by FC2 system