登録免許税


登録免許税は、不動産や会社などの登記や登録に対して課税される税金です。不動産の場合は価格に 税率をかけて税額を求めます。

納税の対象

納税する人 納付
登記や登録を受ける人 原則、現金納付ですが、税額3万円以下なら収入印紙で納付することができます


税率(不動産)

1. 土地の所有権の移転登記
移転方法 課税標準 税率 軽減税率 備考
売買 固定資産税評価額 2.00% 1.5% 平成31年3月31日までに取得
(2年延長の見込み)
相続 0.40%
贈与 2.00%


2. 建物の登記 個人が住宅を新築又は購入しその住宅に住んだ場合に登録免許税が軽減されます。
ケース 課税標準 税率 軽減税率 備考
所有権の
保存
固定資産税評価額又は登記官認定価格 0.4% 0.15% 平成32年3月31日までに取得
※諸条件あり
売買による
所有権の移転
固定資産税評価額 2.00% 0.30% 平成32年3月31日までに取得
※諸条件あり
相続 0.40%
贈与 2.00%


3. 抵当権の設定登記
登記内容 課税標準 税率 軽減税率 備考
抵当権の設定 債権金額 0.40% 0.10% 平成32年3月31日までに取得
※諸条件あり

※出典:「登録免許税の税額表」国税庁

2と3の軽減措置を受ける場合には、登記の申請書に市区町村長の証明書を添付し、新築または 取得後1年以内に登記しなければなりません。証明書は、床面積50m2以上など一定要件を満たす ことを証明しています。なお、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の保存登記の場合、 軽減税率は0.1%となります。


登録免許税の計算シミュレーション

1.土地の所有権移転登記

固定資産課税台帳の価格 6,450,000円
登録免許税額 = 6,450,000円(課税標準)×1.5%(税率) = 96,750円

2.住宅の抵当権の設定登記

債権金額(借入金額) 15,000,000円
①登録免許税額 = 15,000,000円(課税標準)×0.4%(本則税率) = 60,000円
 (本則税率)
②登録免許税額 = 15,000,000円(課税標準)×0.1%(軽減税率) = 15,000円
 (軽減税率)


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