贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。 |
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円
を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、
1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません
(この場合、贈与税の申告は不要です)。 |
①贈与税の節税効果はない(暦年課税の年間110万円の基礎控除に該当する控除はない) ②二度と通常の贈与税に戻れない ③制度自体が複雑で利用しにくい |
※相続時精算課税制度の大きなデメリットは、2500万円の基礎控除額も相続税発生時に清算する 仕組みになっているため、長い目で見れば全く控除の意味がないことです。当該制度のメリットは 生前贈与を相続税と同一化して扱えるだけです。しかも、近年の税制改正は「贈与税の引き下げ」 「相続税の引き上げ」と言う動きもあり、更にメリットが少なくなっています |
贈与税の計算を行う場合、まずは贈与額から 基礎控除額110万円 を差し引きます。この基礎控除後の課税価格に対応した税率が掛けられ、 以下の「一般贈与財産と特例贈与財産の税率一覧表」の控除額を 引いたものが最終的に納めるべき贈与税となります。 |
平成27年以降の贈与税の税率は一般贈与財産と特例贈与財産で区別されているため、
課税価格が同じでも最終的な贈与税額は異なります。 特例贈与財産の税率は、 ①父母や祖父母など(直系尊属)から贈与を受けた ②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子や孫へ贈与 の場合に用いられ、一般贈与財産の税率表はそれ以外の贈与の場合に用いられます。 一般贈与財産と特例贈与財産の税率一覧表 |
税率区分 | 一般税率 | 特例税率 | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円以上 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
以下の条件で一般贈与と特別贈与の場合に分けて計算します |
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1.一般贈与 |
①直系尊属以外の親族(配偶者、配偶者の親兄弟姉妹など)や他人からの贈与 ②直系尊属からの贈与だが、受贈者の年齢が20歳未満の子や孫など ③贈与財産の価格が500万円 基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円 贈与税額の計算 390万円×20%-25万円=53万円 |
2.特別贈与 |
①直系尊属(親、祖父母等)からの子や孫などへの贈与 ②受贈者の受贈時の年齢が20歳未満 ③贈与財産の価格が500万円 基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円 贈与税額の計算 390万円×15%-10万円=48.5万円 |