贈与税


贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

贈与税の課税方式

贈与税の課税方式には次の2種類があります

1.暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から 基礎控除額の110万円 を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、 1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません (この場合、贈与税の申告は不要です)。

2.相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から 2,500万円の特別控除額 を控除した残額に対して贈与税がかかります。この特別 控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除すること ができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、 2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

但し、この相続時精算課税方式には以下のデメリットがあります
①贈与税の節税効果はない(暦年課税の年間110万円の基礎控除に該当する控除はない)
②二度と通常の贈与税に戻れない
③制度自体が複雑で利用しにくい

※相続時精算課税制度の大きなデメリットは、2500万円の基礎控除額も相続税発生時に清算する 仕組みになっているため、長い目で見れば全く控除の意味がないことです。当該制度のメリットは 生前贈与を相続税と同一化して扱えるだけです。しかも、近年の税制改正は「贈与税の引き下げ」 「相続税の引き上げ」と言う動きもあり、更にメリットが少なくなっています

→贈与税がかからないケース一覧


贈与税の計算方法

贈与税の計算を行う場合、まずは贈与額から 基礎控除額110万円 を差し引きます。この基礎控除後の課税価格に対応した税率が掛けられ、 以下の「一般贈与財産と特例贈与財産の税率一覧表」の控除額を 引いたものが最終的に納めるべき贈与税となります。
平成27年以降の贈与税の税率は一般贈与財産と特例贈与財産で区別されているため、 課税価格が同じでも最終的な贈与税額は異なります。

特例贈与財産の税率は、
①父母や祖父母など(直系尊属)から贈与を受けた
②贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子や孫へ贈与
の場合に用いられ、一般贈与財産の税率表はそれ以外の贈与の場合に用いられます。

一般贈与財産と特例贈与財産の税率一覧表
税率区分 一般税率 特例税率
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0 10% 0
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円以上 55% 400万円 55% 640万円

上記の税率表をもとにして、 
贈与税額=(課税対象額-基礎控除額110万円)X贈与税率-控除額 
で求められます 

贈与税計算の例

以下の条件で一般贈与と特別贈与の場合に分けて計算します

1.一般贈与
①直系尊属以外の親族(配偶者、配偶者の親兄弟姉妹など)や他人からの贈与
②直系尊属からの贈与だが、受贈者の年齢が20歳未満の子や孫など
③贈与財産の価格が500万円

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算    390万円×20%-25万円=53万円

2.特別贈与
①直系尊属(親、祖父母等)からの子や孫などへの贈与
②受贈者の受贈時の年齢が20歳未満
③贈与財産の価格が500万円

基礎控除後の課税価格 500万円-110万円=390万円
贈与税額の計算    390万円×15%-10万円=48.5万円

※金額等を変えて 「贈与税簡易シミュレータ」 でシミュレーションしてみる


相続に対する生前贈与の3年内加算のルールについて


亡くなった日(例:平成30年6月25日)を起点として過去3年間、この間に行われた 生前贈与で渡した財産については、死亡時の財産に足し戻して相続税を再計算しなければならない。 というルールが存在します。以下に図解します。

例)毎年300万円の贈与を3年間受けたあと、受贈者死亡により相続発生した場合
3年ルール1
矢印1

毎年19万円の贈与税を納税していたが...
3年ルール2

つまり、 生前贈与により本来9100万円に減ったはずの非相続人の相続財産は、3年間の贈与合計900万円を加えて 1億円に逆戻りしてしまい、この額に対し相続税が発生することに。
(但し、3年間に納めた57万円の贈与税分は相続税額から控除して計算されるため2重課税にはならない)

また、生前贈与額が1年当り110万以下の場合でも発生が3年以内の場合は、3年以内分を合算して相続財産に 加算されるため、贈与税が発生しない生前贈与額に対しても相続税が発生する点に注意が必要です。


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