空き家を相続してから手放すまで、空き家に課税される税金の種類と減税措置等に関する
情報を時系列を追ってあらわします。 |
相続税が課税される条件は、空家等の不動産も含め相続した純資産額が相続税の基礎控除 (3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。実際には控除額を超えて相続税が発生する ケースは少ないとされており、空き家を取得したから直ちに相続税がかかるというわけではありません。 →「相続税」のページへ |
課税の対象となるのは、自治体が管理する「固定資産課税台帳」に登録されている土地や家屋
であるため、誰も住んでいない空き家でも所有者は固定資産税を納める義務があります。 家き屋は住宅地と同様、住宅用地特例が適用され、課税標準額が評価額の最大6分の1になる などの軽減措置が適用されています。 もし空き家を取り壊して更地にすると特例の対象外となってしまい、固定資産税が上がることに なります。 |
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
空き地(更地) | 何も建物がない状態 | 課税標準X1.4% | 課税標準X0.3% |
小規模住宅用地 | 住宅1戸に付き200㎡まで | 評価額X1/6 | 評価額X1/3 |
一般住宅用地 | 住宅1戸に付き200㎡を超えた部分 | 評価額X1/3 | 評価額X2/3 |
空き家を取り壊して更地にすると特例の対象外となってしまい、固定資産税が上がることになるため たとえ不要な空き家でも取り壊さないほうが節税になっていいと考える所有者が多く、放置空き家が増加 し、家屋や土地の劣化が進む要因になってしまいがちです。 |
空き家を相続 |
著しい劣化 |
しかし、劣化した空き家を放置し続けると自治体から
「特定空き家」
に認定され、 住宅用地特例の軽減措置の対象外となってしまいます。 その結果、固定資産税、都市計画税額が跳ね上がることになってしまいます。 |
著しい劣化 |
自治体による「特定空き家」指定までの流れ |
著しい劣化 |
耐震性能確保 |
譲渡 |
譲渡所得 |
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譲渡所得税の特別控除 |
※この特例を受けるための主な要件は次のようなものです。
①続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること
③相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと
相続開始後空き家状態にしておくのはもったいないと考えて人に貸すということもあるかもしれませんが、 そうするとこの要件を満たさなくなってしまいます。
④譲渡価額が1億円以下であること
特例を使うためにギリギリの1億円に売値を設定するような場合は注意して下さい。 通常不動産の売買では固定資産税の精算が行われますので、その対価を含めると1億円を超えてしまうかもしれません。
⑤相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
⑥平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
適用期間にも注意が必要です。この特例は平成28年4月1日からの譲渡に適用され、その相続日から起算 して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することというのが要件ですので、具体的には平成25年1月2日 以降の相続が対象ということになります。例えば、平成25年1月2日に相続人である長男が家屋を相続し、 長男が平成28年4月1日~12月31日の間に譲渡した場合、本特例の適用が受けられます(他の要件は満たして いるものとする)。
⑦家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること
なお、取り壊してから売却する場合は、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。解体して しまった後気が付くなど、手遅れとならないようにしましょう。 |