住宅減税制度

新築時に受けられる減税制度



2.投資型減税

・出典:国土交通省 住まい給付金

住宅ローン減税は住宅ローン(10年以上)を借入することが条件になりますので、 自己資金のみで住宅を取得される場合、住宅ローン減税の対象になりません。 そこで、 耐久性やエネルギー性に優れた住宅を自己資金のみで取得する方を対象とした 減税制度があり、これを投資型減税と言います。

ポイント!!
・長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
・現金購入の場合に利用可能
・1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除

控除対象になる条件と、控除額は以下の通りとなります。
控除

控除対象となる住宅は、長期優良住宅及び低炭素住宅の認定を受けた住宅です。 認定を受けるための性能強化に必要な追加費用のうちの10%が控除されます。 性能強化に必要な費用の上限は650万円と決められて おりますので、その10%の 65万円が最大控除額になります。 性能強化に必要な追加費用はどの構造でも一律43,800円/㎡と定められています。
控除2
投資型減税も住宅ローン減税と同じで、所得税から控除されますが、 確定申告(修正申告)によって過払い分の税金として帰ってくるため、忘れずに申告する必要があります。
もし、控除額が所得税以上で1年で控除しきれない場合、翌年の所得税から残金が控除されるようになっています。


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